統一地方選 今年の多治見は、春なのにアツい

多治見では、夏になると、暑い街・多治見を取材に来る報道陣の姿をよく見かけます。
今年は、まだ夏でもないのに、全国的な注目を集め、騒がしくなっています。

岐阜県議選多治見市選挙区は今井瑠々氏、友江惇氏、判治康信氏の三つどもえ 統一地方選 - 社会 : 日刊スポーツ

 

無投票で決まる、誰も候補者がいない。

そんな地方政治の危機が叫ばれる中で、多治見は稀有な街です。

地元の将来への関心の高さからして、名古屋や愛知県のベッドタウンだけという街ではありません。

地元の将来に高い関心を持ちつつ、地元について真剣に考える人が多いからか、話題の県議選、市長選だけでなく、市議選も多数の候補者が出て、激しい選挙戦になるようです。

 

十何年間県議も市長も無投票が続き、私が多治見に来てから初めての選挙となります。

有権者としても、怪文書も飛び交う中、誰に一票を投じるか、十分に検討を重ね、検討を加速させなければならないところでしょう。

まずは各候補者の健闘と、健全な論戦を祈ります。

「校則の見直し」に感じること

付添人経験交流集会で長崎に

去る2月17日から18日にかけて、長崎で開催された全国付添人経験交流集会に参加しました。

中部空港から長崎へ行く便は朝とても早い便と夜遅めの便しかないので、福岡を経由し、福岡からは博多・武雄温泉間のリレーかもめ、武雄温泉・長崎間の西九州新幹線・かもめに乗り継いで、長崎に向かいました。

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会場は、長崎駅の目の前に新しくできたMICE、出島メッセ長崎。さすが田上長崎市長肝いりの施設、大変便利です。

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「付添人」経験交流集会とありますが、少年事件の「付添人」活動に限らず、広く子どもの権利に関する各弁護士会の取組を学ぶものとなっています。現に、私が参加した分科会は、校則に関するものと、子どもの権利に関するLINE相談の実践例。

「子どもの権利ムラ」の内輪で盛り上がっている感じと懇親会が食事やコンテンツの割に1万円と高額なのが大変気になりますが、報告はそれぞれ勉強になりました。

 

「校則の見直しを全国で」と題する分科会は、千葉、福岡、佐賀の単位会での、校則の見直しに関する取組の報告でした。

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高校時代の校則を振り返ると……

私は、名古屋市内にある愛知県立旭丘高校という、校則がほぼ死文化した学校に通っていました。

例えば、制服はあるけども、多くの生徒が着ない。

当時も今も名古屋市内でトップレベルの公立進学校ですが、ダサい学ランでさらに3年間も過ごしたくなかったので、中学校では4が2つ、それ以外は全て5という成績をとった上で、進学しました。

卒業式は、制服ではなくスーツでした。

そして中学時代を振り返る

名古屋市内の公立中学校に通い、1年生から3年生まで生徒会の役員をやっていましたが、1年生のときに校則の見直しが行われ、生徒会での議論を経て、コートやマフラー着用、水筒の持参、指定バッグの廃止とリュックサックの使用が認められるようになりました。

修学旅行は、各自、制服ではなく、私服で、伊豆、横浜、東京を巡っていました。

25年四半世紀以上前のことです。

そんなわけでブラック校則は意味不明

そんな中学、高校時代の経験がありますから、それから20年以上過ぎて、ブラック校則などと騒がれているのは、意味不明と言わざるを得ません。

21世紀になって20年以上経ったのに、殊に校則については、何も変化しなかったのか、とりわけ、ブラック校則がなぜ放置され続け、教員すらおかしいと思うはずなのになぜそれを守らせることを続けたのか、と。

ブラック校則が残る背景

ブラック校則が残り続けた背景としては、学校教育の現場で、子どもの権利や子どもの意見表明権という視点が悉く欠けていることが指摘されています。

校則は、子どもの権利を何らかの形で制限している可能性があり、特にその制限の度合いが社会通念に照らしても著しく不相当といえるものが、ブラック校則であるように思います。

子どもの権利を何らかの形で制限している可能性があるのではないか。そういう意識が欠落していたが故に、権利侵害の度合いが甚だしいものも残り続けたのではないか、と。

また、学校教育の現場において、校則を見直すという視点が欠けていたこともブラック校則が残り続けた背景として挙げられています。

見直すプロセスがないからこそ、不合理でも残り続けたのではないか、というものです。

校則の適否は子どもの権利との関係で見るべきである、そして、校則を見直す・変えるプロセスのルールづけをしていくべきである。

こういう問題意識を持って、校則の見直しが進んでいく流れは歓迎すべきことだと思います。

スクールローヤーとしての対応

もっとも、私はとある地域のスクールローヤーを務めており、学校からの相談を受ける立場にもあります。

生徒が金髪で来た、どう対応したらよいか……こういう相談が来たときどうすれば良いのでしょうか。

もちろん、ヘアスプレーをぶっかけて、黒に染めれば、体罰に当たりますし、刑法上は暴行罪にも当たります。

そのルールが合理的なものなのかどうかも踏まえて生徒指導をしていく必要があるでしょう。

つまり、そのルールにより、生徒のどのような権利が制限されているか、ルールによる制約はどのような理由で正当化できるか、具体的には、制限の目的、目的達成のための手段、必要かつ合理的な制約と言えるかどうか、検討する必要があります。

髪の色を何色にするか、特に地毛を別の色に染色又は脱色するというのは、どこまで権利や法的に保護される利益と言えるか微妙ですし、保護の度合いは低いように思います。

防寒着の着用の制限、日焼け止めの使用の制限が、生徒の生命身体の安全や健康を害しかねないのとは対照的です。

もっとも、なぜ髪の色を制限するのかその理由を説明するのは、一応、学校の秩序維持といった形式的な理由を挙げるのでしょうが、理由を仔細に突き詰めていくとかなり難しかったりします。

髪の色を多様にすることで秩序、風紀が乱れるおそれがある……どれだけエビデンスを挙げて説明できるのかは微妙です。

突き詰めていくと、明確な理由が見いだしにくいのです。

さらに、生徒の国籍、人種、文化の多様化を考えると、規定の書きぶりや規制の仕方によっては人種差別に繋がりかねません。

ルールの見直しは経営や技術革新においても重要

ルールを合理的な観点から見直すことは、経営や技術革新の観点からも大事なことです。

1996年から1997年に私の中学校で校則の改定がなされたのは、規制緩和という風潮もありました。従来の日本的な考え方ではやっていけないという、昨今の日本称賛の対極の、日本バッシングに近い風潮もありました。

極端な風潮に流されてルールを見直すのはいかがなものかと思いますが、ルールが不合理でないか、そもそもルールが必要かを不断に検証しアップデートしていくこと自体は大切なことです。

そもそも、学校は、行政の一つであり、法令に基づかなければなりません。

学校の指導が法令に反していないか、不合理でないかどうかを見極める視点の一つが、人権の観点です。

不合理な内容の校則が放置されることについては、教育の視点が欠けているとも言えます。

そこには、どのような人を育てていくか理念も哲学もありません。そして、不合理なルールに疑問を持たない人たちを育てることは、教育の敗北です。

そんなことを、二十六聖人殉教の地、長崎で感じました。

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多治見駅南口の再開発の状況 2023年2月末時点

多治見駅南口の再開発が佳境を迎えています。

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2月は、ドコモショップが京町からプラティ多治見の2階に移転しました。

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3月25日にダイソーがプラティ多治見の1階にオープンします。

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3階には東濃信用金庫のとうしんウェイプラザも準備中です。

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織部のカフェができるとのことですし、三越の多治見出張所が住吉町から移転予定。

多治見駅南口といえば、東濃信用金庫の本店もグランドオープン間近となっています。

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三國清三『三流シェフ』に感銘を受ける

料理を食べ、出てきた料理の素材や調理法、盛り付けに感銘を受けるように、一冊の本を読み、描写や語り口、そして、話の内容や考えに感銘を受ける。

ページをめくるごとに、ある料理人がその日その日を大切にして必死で生き抜いた生きざまを、自らの生き方と対比しながら追走し、何者にはらんとするためには何が必要かを学び取る。

三國清三三流シェフ』はそのような書籍です。

一節一節が面白く、話に没頭してしまい、最後まで一気に読み進めてしまいました。

honto.jp

この本を知ったのは、12月16日に、EX(テレビ朝日)系列の朝の情報番組「モーニングショー」で三國清三氏のインタビューを見てのこと。

www.j-cast.com

かの玉川徹氏が、「オテル・ドゥ・ミクニ」を訪ねて三國氏にインタビューするもので、本の内容の一部や、生い立ち、札幌、東京、そしてスイスで鍋磨きからどのように爪痕を残すまでになったのかが三國氏の口から語られました。

視聴後、直ちにこの本を注文しました。

本を読むと、人との出会い・縁、チャンスを掴み取るための過程、チャンスを掴んだ後の努力や試行錯誤、料理に対する思いが、テンポ良く書かれています。

かつて三國清三氏がアラン・シャペル氏から言われたC' est pas raffinéセ・パ・ラフィネ(洗練されていない)。そして、何年か経ち、”japoniserジャポニゼ”と褒められるその過程も面白いものです。

英語のjapanizationのように、経済で「日本化」と言えば、長期停滞から脱却できない状態など不名誉な意味であることが多いのですが、アラン・シャペル氏の三國氏への賛辞を読む限り、フレンチに日本の息吹を芽吹かせるjaponiserジャポニゼは、raffiné「洗練された」の動詞形raffinerの類義語だと感じました。

入江明日香展に刺戟と感銘を受ける

現在、名古屋・矢場町の松坂屋美術館にて、入江明日香 さんの個展、「入江明日香展 時空の旅人」が開催されています。

www.matsuzakaya.co.jp

前々から気になっていましたが、先日、漸く観に行くことができました。

これまでの作品が概ね時系列に沿って展示されており、中世・近世と現代と、そして日本とフランスの文化が混淆し、躍動する作品の数々は、端的に刺激的であり、深い感銘を受けました。

コロナが流行る前は美術展目当てで東京まで行くこともありましたが、ここ3年は、東京方面に行くことすらありません。

今年は、まずは東海・近畿地方を中心に、美術館に足を運ぶことに努めたいと思います。

学校の重大ないじめ事案 警察との連携徹底へ

2月7日に文科省が出した通知

去る令和5年2月7日、文部科学省が、重大ないじめ事案について警察との連携を徹底するよう求める通知を出しました。

文部科学省は7日、全国の教育委員会などに対し、重大ないじめや犯罪行為に相当するようないじめは、速やかに警察と連携して対応するよう求める通知を出した。警察に相談・通報すべき悪質ないじめとして19事例を具体的に挙げ、どの罪名に当たる可能性があるかを明示した。

www.nikkei.com

実際に出されたのは下記のリンク先の書面です。

文部科学省初等中等教育局長「いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携等の徹底について(通知)」(4文科初第2121号 令和5年2月7日)

https://www.mext.go.jp/content/20230207-mxt_jidou02-00001302904-001.pdf

その添付資料1には「警察に相談又は通報すべきいじめの事例」が示され、いじめのうち刑罰法規の構成要件に該当するものが挙げられていました。

これまでのいじめ対応を大きくアップデートさせるものであり、フォローしておく必要があると感じました。

これまでのいじめ対応の傾向と問題点

いじめ事案のうち犯罪行為に当たる事案についても、今までは、生徒指導の範囲内と捉え、あくまで学校で対応し、警察に相談・通報することを避ける傾向にあったとの指摘がありました。

こうした傾向は、教育の名の下に、内々で解決したい、外部の介入を避けたいという姿勢に基づくものであり、いじめ対策推進法の方向性とは相容れないでしょう。

もちろん、犯罪行為に当たるのは明らかなのに、学校が、警察への相談のみならず、いじめとしても取り扱わず、週刊誌報道によりようやく動くというのは論外です。

この通知では、下記のようにこれまでの傾向、姿勢を糺(ただ)し、これらの修正を迫っています。

いじめの問題への対応に当たっては、いじめ防止対策推進法等に基づき、各学 校及び学校の設置者において、いじめの未然防止、積極的な認知、組織的な対応 等の取組が進められてきたところです。しかしながら、一部のケースでは、学校 及び学校の設置者が法律に基づいた対応を徹底しておらず、被害を受けた児童 生徒がいじめを苦に自殺する等最悪のケースを招いた事案も発生しています。
いじめは、児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成 長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであり、学校及び学校の設置者は、いじめ を決して許さず、被害児童生徒を徹底して守り通すという断固たる決意で、全力を尽くすことが必要です。

また、犯罪行為(触法行為を含む。)として取り扱われるべきいじめなど学校だけでは対応しきれない場合もあります。これまで、ややもすれば、こうした事案も生徒指導の範囲内と捉えて学校で対応し、警察に相談・通報することをため らっているとの指摘もされてきました。しかし、児童生徒の命や安全を守ること を最優先に、こうした考え方を改め、犯罪行為として取り扱われるべきいじめなどは、直ちに警察に相談・通報を行い、適切な援助を求めなければなりません。 また、保護者等に対して、あらかじめ周知しておくことも必要です。

通知では、今後、学校は、いじめ対応について次のようなことをすべきと示しています。

重大ないじめ事案やいじめが犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事案については、いじめ防止対策推進法23条6項に基づき、直ちに警察に相談・通報を行い、適切に、 援助を求めなければならないこと。

学校のみで対応するか判断に迷う場合であっても警察に相談・通報すること。

なかでも児童ポルノ関連のいじめ事案に関しては直ちに警察に相談・通報を行い、連携して対応すること。

通知では、こうしたことを念押ししています。

学校の内外で発生した児童生徒の生命、心身若しくは財産に重大 な被害が生じている、又はその疑いのあるいじめ事案(以下、「重大ないじめ事案」という。)や被害児童生徒又は保護者の加害側に対する処罰感情が強いなどいじめが犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事案等に対して、警察においては、教育上の配慮等の観点から、一義的には教育現 場における対応を尊重しつつも、いじめを受けた児童生徒や保護者の意向、 学校における対応状況等を踏まえながら、必要な対応をとることとしている ことも踏まえ、学校は、いじめが児童生徒の生命や心身に重大な危険を生じ されるおそれがあることを十分に認識し、いじめ防止対策推進法(以下、「法」 という。)第 23 条第6項に基づき、直ちに警察に相談・通報を行い、適切に、 援助を求めなければならないこと。
なお、学校のみで対応するか判断に迷う場合であっても、被害児童生徒や 保護者の安心感につながる場合もあることから、警察(学校・警察連絡員等) に相談・通報すること。その際、警察に相談・通報を行った事案については、 学校の設置者にも共有すること。
近年、児童ポルノ関連を含めインターネット上のいじめが増加しており、 なかでも、匿名性が高く、拡散しやすい等の性質を有している児童ポルノ関連のいじめ事案に関しては、一刻を争う事態も生じることから、被害の拡大 を防ぐため、学校は、直ちに警察に相談・通報を行い、連携して対応すること。

これまでのいじめ対応を大きくアップデートさせるものとなりますから、しっかりフォローしていきたいものです。

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「リエゾン こどものこころ診療所」が面白い

金曜ナイトドラマリエゾン こどものこころ診療所」

今クール、テレ朝(EX)系で毎週金曜23時台に放映されているドラマ「リエゾン こどものこころ診療所」。

児童精神科のクリニックを舞台に、山崎育三郎演じるクリニックの児童精神科医、そして松本穂香演じるクリニックに転がり込んだ研修医とを中心に、発達障害など様々な生きづらさを抱える子どもとその家族に向き合い、寄り添う姿を描いたものです。

行政やそれを支える側から見ても見ごたえのある作品と感じました。

ドラマで描かれる子どもの特性、子どもを持つ親の悩み、家庭内のやりとり、いずれもリアリティのある描写が多い印象を受けます。

普通ってなんだろう?

第3話、山崎育三郎演じる先生がふと、つぶやいたセリフが、「普通ってなんだろう」。

普通」という言葉が、あたかも呪縛となり、子どもたちや親にしんどさをもたらすのではないのか。

第3話で終始描かれたのは、そのようなものでした。

多治見市の委員を務めて感じること

現在、多治見市の子どもの権利擁護委員として、日頃、子どもたちやその親の悩みを聞く相談員に助言をしたり、学校等に赴いて事情を聴き、調整を図ったりしています。

親の悩みの多くは、学校で起きたことを中心に、発達障害を持つお子さんの子育て、いじめ、不登校に関するもの。

子の悩みと言えば、友達づきあい、いじめ、児童虐待、勉強、性自認についての悩み。

親子の悩みに共通するのは、「普通」に縛られ、「普通」がしんどく、「普通」のせいで生きづらいというものです。

しんどさから相談につながるには

今は、昔にはなかった制度が存在します。

いじめ対策組織、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、学校以外の子ども向けの相談窓口といったものがいくつか存在します。

岐阜県弁護士会には子ども向けの法律相談もあります(私も持ち回りで担当しています)。

とはいえ、相談せず自分で解決するほうがたくましく育つ、たくましくなければ社会で生きていけない、という考え方が、学校現場はもちろん、社会の中で根強く残っています。

私自身もそうやって対処してきましたし、昭和生まれの相当数がそのように対処してきたでしょう。

しかしながら、そのような考え方・態度は、子どもたちから、学校や大人は信用できない、自分でやった方がまだマシと思われていることの裏返しに過ぎません。

大人でも、心が苦しければ心療内科や精神科の門をくぐり、法的な問題は弁護士にというように、専門家に相談して、解決を図る。その方が事態を悪化させることなく、うまく行くことが多いので、本来であれば、しんどいときは誰かに頼ったり、任せたりするのが望ましいと言わざるを得ません。

相談しやすい環境という課題とその一例がリエゾンの先生

問題は、相談しやすい環境をどう整えるか。これが課題となります。

リエゾンの山崎育三郎演じる児童精神科医の、まずは見守る、耳を傾けるという姿勢、包容力がある暖かい感じが相談しやすい環境の一例でしょう。

弁護士に相談したら怒られるのではないのか。説教されるのではないか。そうした不安から相談をためらう人もいるかもしれません。

オレ様はお医者様、といった態度は論外です。

他方、頼りないと感じさせるのもよくない。

相談しやすい環境をつくる工夫は、行政の相談体制を構築する上でも、弁護士業務においても、課題となります。

そんなわけで私自身様々なことを感じながら、毎週金曜夜に視聴しています。